2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
修繕については、これは家主の義務の原則のもとで、修繕負担区分の見直しが二〇一八年の十二月二十五日に機構によって発表されて、そして二〇一九年一月三十一日から実施をされておりますが、居住者負担が八十一項目から十一項目に減るということで、これは、機構の対応としては、近来、非常にすばらしい判断をされたと思いますし、それに対して感謝をする声もたくさん聞いております。
修繕については、これは家主の義務の原則のもとで、修繕負担区分の見直しが二〇一八年の十二月二十五日に機構によって発表されて、そして二〇一九年一月三十一日から実施をされておりますが、居住者負担が八十一項目から十一項目に減るということで、これは、機構の対応としては、近来、非常にすばらしい判断をされたと思いますし、それに対して感謝をする声もたくさん聞いております。
○眞鍋政府参考人 御指摘をいただきました賃貸住宅の修繕負担区分については、平成三十一年一月末から、従前は居住者負担であった八十一項目のうち、大部分をURの負担といたしまして、十一項目、これはふすまの紙の張りかえなどということでございますが、その十一項目を除きまして、既に対応しているところでございます。
公表された見直し案によれば、現行、居住者負担とされている八十一項目が、十一項目へと減少させることとなり、大きな改善が見受けられるものの、なお、国土交通省の標準契約書において家主の義務としている項目で、居住者負担のままのものが残っていると聞いております。
URでは、賃貸住宅の修繕負担区分につきまして、従前は居住者負担でありました八十一項目のうち、その大部分をUR負担と改正いたしまして、居住者負担をふすま紙の張りかえなど十一項目に軽減する見直しを、昨年十二月二十五日に公表した上で、本年一月末から適用していると承知しております。
具体的には、修繕負担に関しましては、従前は居住者負担でありました八十一項目のうち、今パネルでお示しをいただきましたが、畳床の取りかえですとか、床、フローリングの修理、電気スイッチの交換など、大部分をUR負担といたしまして、居住者負担は十一項目に軽減をするという見直しをURが昨年十二月二十五日に公表いたしまして、本年一月末より適用しているところでございます。
全国公団住宅自治会協議会の皆さんからは、UR、都市再生機構が畳やふすま等の修繕を居住者負担にしているのは、民法や国土交通省の指導に照らして不当ではないか、再検討するべきではないかという御意見がございました。ぜひ、そういう再検討をしていただきたいと思います。 そこで、私、その次の資料のページにニュースをつけさせていただきました。カラーのものです。
この中で、建築計画とか発注方式の見直しでコストを削減したり、あるいはすべての敷地でそういうことが可能なわけではないんですが、周辺の市街地との関係で可能なところでは総合設計制度を適用して容積率を引き上げるといったような手だてを講じることで居住者負担の軽減を図っているところでございます。
国土交通省としましては、居住者負担の軽減と、それからスムーズに建て替えを進めるということができますように、この申合せに基づいて関係機関が適切に対応していただくことを期待しているところでございます。
この中で、建築計画だとか発注方式を見直してコストを低減していく、さらには、これはすべての地域で可能であるわけじゃないんですが、その地域で可能であるならば総合設計制度というものを使いまして容積率を引き上げていく等の様々な手段を講じまして、今、居住者負担の軽減を図ろうということで取組をさしていただいておるところでございます。
発注方式を見直すことによってコストを低減するだとか、また建築計画を見直すことによってコストを低減するだとか、それから総合設計制度による容積率の引上げができるところ、できないところがあるんですが、そういうことをやることによって居住者負担を軽減するだとか、そうしたことをしっかりとその地域地域の特性に応じて検討していきたいと考えております。
この二次検討素案の中では、建築計画の見直し、発注方法の見直しによるコストの削減、また、可能であれば総合設計制度を適用して容積率を引き上げる等々の居住者負担の軽減を図るように取り組もうとしているところでございますし、また、一部のマンションにおきましては、民間のコンサルタントを派遣いたしまして、民間施行を前提とした検討も進められているところでございます。
残りが居住者負担となると、こういう概念でございます。 以上でございます。
そういう中で、すべてではありませんけれども、自然損耗も居住者負担になっているところがあるようなんです。 公団というのは、七十二万戸という大きな戸数を抱えたものでございますので、公団の動向というのは全国に大きな影響を与える、こういうふうに思います。現在、公団は賃貸住宅の契約書を改善の方向で検討されているのかどうか。
これには、退去時の補修費の居住者負担として、玄関錠の取りかえ、畳の表がえ、ふすまなどの張りかえ、室内全塗装クロスの張りかえについては、すべて新しくさせていただきます、このように明記されています。これは大分前につくられたものだと思うんですが、まだそれが変わらずにそういう状態である。これは、まだまだこういうことがあると思うんです。
ですから、こういう点で、こういう位置づけについて検討をされたいということと、加えて、そのためには緊急遮断弁なとを認ける心要がある、これについても今居住者負担になっているわけですけれども、これを公費負担とか、こういう面で積極的な援助、居住者負担の軽減を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
東京等の地価高騰に対しましては、土地取引の適正化、諸機能の地方分散などの施策を講ずることによって、地価の安定ひいては引き下げに努力しておるところでございますが、適正な居住者負担のもとに居住水準の向上を図ることをやはり基本的な目標に置きまして、そこで第五期の住宅建設計画、そうしてまた公的住宅の建設あるいは金融公庫融資の問題、住宅税制の措置の拡充、こういうことを総合的に講じていかなければならないと考えております
したがいまして、居住者が修理もしくは取りかえまたは原状に復しない場合は、必要な費用を居住者負担として請求しているところでございます。(横山委員「畳はどうなる」と呼ぶ)後で申します。
しかし居住者負担でガスのふろがまを買えという結論はいただけない結論なんです。だから、そういう結論が出ることのないように、これは行政の責任なんですから、やはりはっきりちゃんとした責任をとるというふうにきちんとやる、つまり全部行政の側の責任においてふろがまの設置を行う、こういうふうにやってもらいたいと思う。その点、ちょっと重ねて大臣どうです。
ところが、芝は張られたけれども、その管理費は年間二十五万円、居住者負担、棟割り、世帯割りであります。三Kというのは、独身者及び単身赴任者が三人一組で入っているんだそうです。ここなんかもどうも人が住める状態でない。単身赴任者なんかを、三Kに一緒に三人ほうり込む。だから必ずしもこれは、世帯のある方々のみの不平ではない。
そこで当初国の補助分はその家賃に入っておりませんけれども、償却期間の四分の一、五年たてば分譲する、分譲する際に再評価いたしまして、国からの補助分も支払う、分譲の対価として支払うということで、結局居住者負担、利用者負担になっているわけなんです。
表面上の建設戸数は五十七万三千戸となっておりましても、その内容は、居住者負担となる財政投融資によるものが全体の八四%で四千二百六十億円であるのに対し、一般会計ではわずかに七百九十四億円でしかないのであります。これは前年度予算に対し二二%の伸び率で、予算規模の一五・八%という伸び率にははるかに及んでいないのであります。また、一般会計予算総額に対する住宅予算は一・二%という低さであります。